国外財産の税務対策支援
国外財産についても
正確に管理していきましょう
国外財産は、その合計が5,000万円を越えた場合には、必要事項を記載した書類を提出しなければいけません。平成24年の税制改正より創設されたこの制度により、国外財産にもさらに正確な管理が必要になってきました。
当事務所では、以下のような一連の業務を行っております。
・相談者の方の国外財産の把握
・国際的な税務動向の情報提供
・相談者の方の税務上の課題の把握
・税務調査対策の検討
・税務調査対策の実行からその後のアフターフォローの実施